こんにちは。リフォームパンセ2代目代表親方の漆崎隆一です。
今回は外壁塗装に関わる贈与税についてお話ししていきます。
ご両親からの贈与で外壁塗装をしていきたいとお考えの方に参考となる内容ですので、
必要となる前からブックマークしていつでも見れる状態にしておいて下さいね。
外壁塗装の支払をしてもらうと贈与税はかかるのか?
結論から言うと、外壁塗装の費用を支払ってもらうと贈与税はかかります。
具体的には1年間に110万円以下の贈与については贈与税が発生しません。
なので、
110万円以下で外壁塗装を行えば非課税で行う事は可能です。
ただ、外壁塗装の平均価格は150万円程度が一般的ですので、
110万円以下で収めていくのは難しいでしょう。
では贈与税を支払って外壁塗装の料金を支払うしか方法はないのでしょうか。
実はまだ方法はあります。
それは、住宅取得等資金非課税枠です。
この住宅取得等資金非課税枠について詳しくお話ししていきましょう。
住宅取得等資金非課税枠とは?
1)非課税の上限金額
一般住宅の場合は500万円、省エネ等住宅の場合は1000万円までです。
省エネ等住宅とは、耐震等級や省エネルギー対策等級などで判断されます。
・非課税の対象
非課税の対象になる場合は3つあり、「新築を建てた場合」「中古住宅を購入した場合」「住宅を増改築した場合」です。
外壁塗装は、「住宅を増改築した場合」に含まれます。
そして、ここでの注意点は、上限金額は合計金額であるという点です。
例えば、一般住宅の中古住宅を購入するときに500万円以上を贈与している場合は、
外壁塗装の費用分には贈与税がかかります。
そのため、外壁塗装を依頼する前に、すでに贈与した金額を確認しておきましょう。
2)非課税の有効期限
非課税の有効期限は、令和8年12月31日までです。
外壁塗装の費用分を非課税にしたい場合はそれまでに契約する必要があります。
すでに非課税金額は引き下げられてきているため、
今後も下がる可能性がありますので贈与をお考えならなるべく早く進めておきましょう。
あともうひとつ贈与税には控除の方法があります。
それは相続時精算課税という方法です。
相続時精算課税とは?
相続時精算課税とは簡単にお伝えすると、
贈与を受けた合計額が2500万円までは特別控除が受けられるという制度です。
これは贈与された人ごとに選択することが出来ます。
基礎控除110万円と特別控除額2500万円を超えた部分に対しては
一律20%の税率を乗じて納付税額を計算します。
非常に得な制度とも感じられますが、
以下の条件が決められています。(デメリットも知っておきましょう。)
贈与者:60歳以上のもの(父母や祖父母など)
殊贈者:18歳以上で、かつ贈与者の直系卑属である推定相続人
そして受贈者は贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を
所轄税務署へ提出しなければなりません。
それと一度、相続時精算課税を選択したものは通常の暦年課税に戻すことは出来ません。
つまり毎年110万円の控除を受けられなくなるため、
どちらが得なのかを考えて選択する必要はあるのです。
制度を知ってお得に外壁塗装を行いましょう。
今回は、外壁塗装の費用を支払ってもらうと贈与税はかかるのか解説しました。
贈与税の非課税枠には有効期限があり、年々上限金額が減ります。
そのため、贈与税の非課税枠を使い、外壁塗装をする場合は早めに行うことがおすすめです。
税金についてのご相談は税務署や税理士、
場合によって弁護士への相談を考えて頂きたいですが、
外壁塗装やリフォーム工事での簡単な税金相談は専門家の在籍する工事店でも可能ですので
ぜひ遠慮なく相談してみましょう。
これからもリフォームパンセでは福井の皆様にお役に立てるお話をコラムにして
書かせて頂きますのでぜひブックマークして下さいね。