2023/07/06
こんにちは、ハイクオリティ・デザインリフォームパンセ
代表取締役、漆﨑隆一です。
ここ数年で大きな台風が何度も日本に上陸し、大きな被害をもたらしています。
「台風や強風の被害にあったらどうしよう、火災保険で補償されるのだろうか。」と不安な方もいらっしゃると思います。
火災保険には入っているものの、台風や強風による損害の補償について、多くの方が正確に知っているわけではありません。
そこで、今回は強風で家が壊れた時の火災保険の補償範囲を解説します。
□強風で家が壊れた!火災保険の対象になる?
台風や竜巻などの強風による影響で受ける損害のことを風災と言います。
火災保険では、風災によって発生した損害も補償対象となりうる場合があります。
*火災保険の補償範囲をチェック!
ほとんどの場合、火災保険では補償範囲を自分でカスタマイズできます。
費用を抑えるために補償範囲を狭くしている場合、風災による損害が補償範囲内かどうか確認する必要があります。
風災による損害が補償されないプランだった場合は、補償内容の変更もできます。
*風災の補償の対象をチェック!
風災の補償対象は「建物」と「家財」の2つに分かれます。
「建物」には建物自体だけでなく、塀や車庫、物置などが含まれます。
「家財」には家具や家電、洋服、自転車など住居の中にあるものを含みます。
賃貸の住居に住んでいる場合は、「家財」が火災保険の対象です。
持ち家の場合は「家財」と「建物」の両方の保証をつけておくと万全でしょう。
□火災保険の風災補償が受けられないのはどんな時?
1つ目は、風災が原因でない漏水等の損害の時です。
窓の隙間からの雨の吹き込み等による損害は風災の補償の対象外です。
補償の対象は、あくまでも風により建物が損傷し、それによる損害が起きた場合に限ります。
2つ目は、経年劣化による損害の時です。
建物の老朽化が原因で、建物自体が損傷したり家財が壊れたりした場合は、補償の対象外です。
住居の経年劣化や老朽化が原因の損傷に対応する保険ではないので注意しましょう。
3つ目は、3年以内に保険金の請求をしなかった時です。
保険金の請求は3年以内にしなければ、その権利が消滅します。
これは保険法第95条(消滅時効)によって定められています。
また、保険金の請求には原因を特定する必要があるので、保険金の請求はできるだけ早めの方が望ましいでしょう。
時間が経ってしまうとその証明が難しくなってしまうからです。
□まとめ
今回は、風災による損害についての補償について解説しました。
火災保険は強風が原因の風災も補償対象ですが、ご自身の保険が風災を補償範囲内とするか、また何が対象なのか等を確認する必要があります。
また、火災保険で補償されないケースもあるので注意しましょう。
福井・鯖江でリフォームをお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。
この記事はリフォームパンセ、建築士の漆﨑隆一が責任を持って書かせていただきました。
次回も福井市、鯖江市にお住まいの皆様にお役に立てる情報を書かせていただきます!