2022/05/15
こんにちは、ハイクオリティ・デザインリフォームパンセ
代表取締役、漆﨑隆一です。
「火災保険を詳しく知りたい」
「火災保険で保険金が出ないケースを知りたい」
鯖江にお住まいでこのようにお考えの方は必見です。
今回の記事では、火災保険の説明と、保険金がおりないケースの紹介をしていきます。
ぜひ参考にしてみてください。
□火災保険を紹介します!
火災保険は損害保険の一種です。
家が火災に遭った場合の経済的なダメージをある程度補償する役割があります。
火災保険の対象は、以下の3つから選ぶことになります。
・建物と家財
・家財のみ
・建物のみ
ここでの「建物」とは、動かせないものです。
建物本体はもちろん、建物に付属する塀や門、物置や車庫なども該当します。
火災保険で最も知っておく必要があるのが、補償範囲です。
火災だけでなく、以下のものも保障してもらえる可能性があります。
・落雷
・風災、雪災、雹災
・水漏れ
・破裂、爆発
・水災
・盗難
・暴力行為
・建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
大抵の自然による損害は補償してもらえます。
また、火災保険の種類によっては、盗難や暴力行為もカバーされることを覚えておきましょう。
□火災保険で保険金がおりないケースとは?
1つ目は、被保険者が原因で損害が発生したケースです。
注意が必要なのが、「故意」の場合だけでなく「注意しないといけないことが簡単に予想できた」場合も保険金がおりないことです。
たとえば、以下のケースにおいては保険金は出されないことがあります。
・火が付いたままのコンロから離れる
・寝タバコ
・電気ストーブをつけたまま寝た
ただし、裁判で「重過失でない」と判決が出されることもあります。
裁判では総合的に判断されますが、まず被害が出ないように注意することが大切です。
2つ目は、建物の経年劣化が原因のケースです。
たとえば、屋根が壊れたとします。
これが経年劣化によるものと判断されると、保険金はおりません。
では、台風が吹き、古い屋根が壊れたケースではどうでしょうか。
この場合では、保険会社が「全額補償」か「一部補償」か「補償なし」かを判断します。
また、近年では経年劣化住宅に対する詐欺が発生しています。
火災保険を利用する際は、詐欺に十分注意する必要があります。
業者についてしっかり調べておきましょう。
□まとめ
火災保険は補償範囲が広く、住宅に対する大抵の被害を補償できます。
その点で非常に有効ですが、「被保険者の重過失による被害」や「経年劣化による被害」の場合は保険金がおりない可能性がある点には注意してください。
また、経年劣化住宅を対象とした詐欺には十分注意しましょう。
この記事はリフォームパンセ、建築士の漆﨑隆一が責任を持って書かせていただきました。
次回も福井市、鯖江市にお住まいの皆様にお役に立てる情報を書かせていただきます!