建築確認申請とは?増改築時に必要となるケースについて紹介!

2023/09/20

結婚や子供の出産といったライフイベントに合わせて、マイホームの建築や住宅の増改築を検討することがあります。
住宅のある地域や増改築の内容によっては、建築確認申請を行う義務が生じます。
自宅が確認申請を行う対象に含まれるのかどうか、不安を抱く方も多いかもしれません。
そこで今回は、住宅の増改築における建築確認申請の内容と確認申請が必要となるケースについて解説します。

□増改築時の確認申請とは

住宅の増改築時における確認申請とは、自治体に向けて建築内容を申請した上で許可をもらう手続きを指します。
申請にあたっては建築に関わる専門知識を必要とするため、個人のみで手続きを進めることはごくまれです。
そのため、確認申請の手続きを進める際は、増改築を担当する設計事務所や工務店などの専門家に依頼するケースが多い傾向にあります。

実際に確認申請を進める際には、建築内容自体が確認申請の手続きを行う必要があるかどうかを判断しなければなりません。
住宅の床面積を増やす「増築」時に確認申請が必要となるケースとして、以下の2つが挙げられます。

・防火地域または準防火地域における工事
・10平方メートル以上の工事

「増築」を予定している場所が防火地域や準防火地域に含まれているかどうかは、所轄の自治体の都市計画課やホームページにおける都市情報で確認しましょう。

□改築における確認申請の要否

増築の場合において確認申請が必要となるケースを紹介しましたが、床面積の増加を伴わない「改築」の場合にも確認申請が必要かどうか、迷うところです。
一般的なリフォームも含まれる「改築」においても、確認申請の要否についておさえておきましょう。

*減築の場合

床面積を減らす減築を行った場合には、一般的に確認申請は不要です。

しかし、床面積を減らすと同時に建物の使用目的が変わる際には、確認申請が求められるケースもあります。

*立地や面積が要件に該当する場合

先述した「防火地域」や「10平方メートル以上」の2つの条件は、床面積の増加を伴う「増築」にのみ該当し、「改築」の場合は含まれません。
「増築」の場合においては先に紹介した2つのいずれかの条件に該当すれば確認申請が必要となるため、注意しましょう。

*木造建築の場合

木造2階建ての住宅において床面積を増やすことなく内装をリフォームする場合は、建築確認の手続きを踏む必要はありません。
しかし、木造3階建ての住宅においては、床面積の増加を伴わなくても大部分の修繕を進める場合において建築確認が求められるため、注意が必要です。

□まとめ

各自治体に向けて申請を行う確認申請は、工事を担当する専門家に手続きを依頼するケースがほとんどです。
住宅を増築によってリフォームする場合は、立地や増築面積の条件に該当するかどうかを確認しましょう。

内装のみの改築の場合であっても、確認申請の要否についてきちんと調べておくことが重要です。
当社は深い建築知識を有する専門家による工事の相談を承っております。
建築確認申請についてお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。

ABOUT US
漆﨑 隆一
昭和47年生まれ。社南小・至民中・科学技術高等学校卒業。塗装歴30年。大工歴25年。携わった工事は7000件以上。一級建築士。全日本ベスト塗装店賞・最高金賞2回・金賞6回受賞。日本建築塗装職人の会会長とも親交が深く、塗装業界からも頼りにされている存在。趣味は仕事。好きな食べ物は奥様の手料理とヨーロッパ軒のソースかつ丼。仕事に厳しく、自分に厳しい福井市が生んだ塗装・リフォームのカリスマ親方。
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