2020/04/21
この記事を読まれている方は鯖江市で増改築をお考えの方だと思いますが、増改築の際に登記をどうしたらよいかわからない方も多いのではないでしょうか。
実は鯖江市では、増改築の際には登記を申請する必要があります。
この記事ではそのような増改築にともなう登記についての注意点を解説していきます。
□増改築に必要な登記についての注意ポイントとは
*建物表題変更登記
冒頭でも述べましたように増改築の際には登記を申請する必要があるのですが、多くの方はその登記を建物表題登記だと思っていらっしゃいます。
しかし増改築を行う上で必要な登記は建物表題登記ではなく、建物表題変更登記です。
また、それほどわからないような小さな増改築であれば登記を申請する必要はないとお考えの方も多いと思いますが、増改築の際には多くの場合で登記が必要になります。
気づかればなければ大丈夫と思った方もいると思いますが、市町村の課税担当者が住宅の見回りを行うのでその時に発見されてしまうでしょう。
*登記申請のタイミング
建物表題表記はいつ申請してもよいわけではありません。
この登記は新築の時と同様に、建物の増築を終えてから1ヵ月以内に必ず申請する必要があります。
*付属的な建物を建て場合も建物表題変更登記が必要
建物表題変更登記は部屋を広くする、床面積を大きくするといった増改築だけでなく車の車庫や倉庫、物置など、付属的な建築物を新築した場合にも申請する必要があります。
このような場合にも新築する際に必要なのは建物表題登記ではなく、建物表題変更登記が適応されるので気をつけましょう。
□建物表題変更登記にかかる費用はどれくらい?
一般的な住宅であればその費用は8万円から10万円程度かかります。
また、建物が火災などで焼失し取り壊される住宅に必要な減失登記、宅地から田んぼに利用目的変更するような際に必要な地目変更登記が伴う建物表題変更登記には10万5000円~17万円程度の費用が必要です。
他にも相続が伴う場合や、住宅の形が複雑な家など様々な条件が費用に影響するので一度詳しく調べてみることをおすすめします。
□まとめ
増改築の際に必要な登記は新築の時に必要なものとは違うこと、またその費用について紹介しました。
増改築をする際にとても重要ですので必ずもう一度確認するようにしましょう。
また、鯖江市の方で増改築したいという方がいらっしゃるならば、ぜひ当社をご利用ください。