2023/04/20
家の内外装を新築当初の状態に改装できるリフォーム。
費用の負担を減らすべく、火災保険を適用したいと考えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、リフォームに火災保険を適用できた事例、またリフォームに火災保険を適用できないケースについてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
□火災保険が適用されたリフォームの事例をご紹介!
火災保険が適用されたリフォームの事例を3つご紹介します。
1つ目は、台風被害による雨樋のリフォームです。
強風によって雨樋自体が吹き飛ばされてしまったり、強風によって飛ばされたものが衝突することによって雨樋が破損してしまったりした際に、雨樋の修理費用に火災保険を適用できます。
2つ目は、豪雨によって床が浸水してしまった際のリフォームです。
豪雨による浸水で家の中の様々な家財が損傷してしまった場合、その補修費用に火災保険を適用できます。
3つ目は、落雷によって家財が損傷した際のリフォームです。
例えば、ベランダに設置しているテレビアンテナが落雷によって損傷してしまった場合は、その補修費用に火災保険を適用できます。
これらの事例ですが、火災保険の補償範囲が損傷の全範囲であるわけではない点に注意が必要です。
□火災保険が適用されないケースとは?
火災保険が適用されないケースを3つご紹介します。
1つ目は、損害が経年劣化によるケースです。
経年劣化とは、時間の経過とともに品質が低下していくことです。
災害による損害ではなく品質の低下による損害だと判断される場合は、火災保険は適用されません。
そのため、経年劣化した部分は定期的にメンテナンスすることをおすすめします。
2つ目は、故意による損害のケースです。
家財を意図的に何かにぶつけて壊した場合や、室内で水遊びをして壊してしまった場合などは、火災保険は適用されない機会が多いです。
3つ目は、機能が落ちていない場合です。
例えば、表面が擦れて少し削れてしまった場合、また何かがぶつかって表面がへこんでしまった場合に、機能性に何も問題が無ければ火災保険は適用されません。
□まとめ
今回は、火災保険が適用されたリフォームの事例と火災保険が適用されないケースについてご紹介しました。
火災に限らず、自然災害によって家のどこかが損傷してしまった場合は、補修費用に火災保険を適用できる場合が多いです。
家のリフォームを検討されている方は、ぜひ当社までご相談ください。