増改築での確認申請提出条件について建築士、漆崎隆一がしっかり説明します!

2020/07/15

パンセ代表取締役であり建築士の漆崎です。

増改築を検討し始めたときに、確認申請という言葉を耳にしたことはありませんか。
どのような条件で行い、どのように行われるか分からない方が多いでしょう。
今回は、私漆崎が増改築をするときの確認申請について説明します。

□建築確認とは

建築確認とは、住宅を建てる前に建物と地盤が建築基準法に従っているか確かめることです。
建築確認は国や自治体から指定された検査機関が行い、この期間に申し込むことを建築確認申請と呼びます。
ただし、申請は設計事務所や施工会社が行うため施主は何もする必要はありません。

新築を建てる場合だけでなく、10平方メートル以上の増築をする際も建築確認をします。
確認作業は着工前と住宅の完成後に2回行うのが一般的です。
しかし、3階建て以上の場合は工事の途中段階に、さらに追加で一回加わります。
それではここで、建築確認申請が必要な場合を具体的に3つご紹介しましょう。

*屋根材の葺き替え

屋根材の葺き替えを四号建築物ではない建物で行う場合は、確認申請をする必要があります。
屋根材は住宅を保護する役割があり、リフォームは念入りに行うため確認申請が義務になっています。

*外壁の補修

四号建築物ではない建物の外壁の半分以上を補修する場合は、確認申請をする必要があります。
塗装ではなく、外装材を張り替える工事がこれにあたります。

*カーポートや物置の設置

カーポートや物置は居住空間ではないため、増築とは思わない方もいるでしょう。
しかし、屋内の用途があると見なされており、確認申請をする必要があります。

□増築のできない建物とは

住宅を増築しようとしても、望み通りにいくとは限りません。
ここでは、増築できない場合を紹介します。

1つ目は、建ぺい率がいっぱいになるまで建てた住宅です。
建ぺい率が緩和されていないと、増築は厳しいでしょう。

2つ目は、3階建て以上の増築です。
2階建てのものは、造りが2階建て専用に作られているため、3階建てが想定されていない場合が多いです。

3つ目は、既存不適合建築物です。
1981年を境に、建築基準は大幅に改正されました。
それ以前は、現行法には適合しておらず、既存不適合建築物という扱いになります。
自治体ごとで多少の違いがあるため、確認しましょう。

□まとめ

今回は、増改築をする場合の確認申請について説明しました。
確認申請は、行政機関から増改築の許可を得るために行われるものです。
確認申請をしないと、その後のトラブルが起きるリスクもあるため、必ず行うようにしましょう。

パンセでは確認申請を伴う増改築もお引き受けしております。
自社で建築士事務所登録をしている住宅リフォーム専門店は福井でもそう多くはありません。
安心して任せられる会社は公的信用度の高く、
地元での評判が高い地元の業者へ依頼をしていきましょう。

ABOUT US
漆﨑 隆一
昭和47年生まれ。社南小・至民中・科学技術高等学校卒業。塗装歴30年。大工歴25年。携わった工事は7000件以上。一級建築士。全日本ベスト塗装店賞・最高金賞2回・金賞6回受賞。日本建築塗装職人の会会長とも親交が深く、塗装業界からも頼りにされている存在。趣味は仕事。好きな食べ物は奥様の手料理とヨーロッパ軒のソースかつ丼。仕事に厳しく、自分に厳しい福井市が生んだ塗装・リフォームのカリスマ親方。
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