2022/10/20
こんにちは、ハイクオリティ・デザインリフォームパンセ
代表取締役、漆﨑隆一です。
みなさんは、保険で家を修理できるということをご存じでしょうか。
ただし、保険を適用できるかどうかは条件があります。
そこで、この記事では、火災保険の対象となるリフォームや、修理について解説します。
ぜひ最後まで読んでください。
□火災保険の対象となるリフォームや修理について
まず、火災保険と聞くと、火災による被害で保険が適用されると思われがちですが、実際は、落雷や強風、大雪などの自然災害にも適用されます。
近年は、異常気象による自然災害が多いので、火災保険の適用される条件を理解しておく必要があります。
リフォームとは、改装・改修工事など、内装や空間自体を一新することを指し、生活する上で必要な工事と、必要ではない工事も含まれます。
修理とは、リフォームの中にも含まれており、雨漏りのための屋根の葺き替えや、暴風によって外壁が剥がれたなど、空間の中の壊れた一部分を元の状態に直すことを指します。
□火災保険で屋根の修理はできるのか?
火災保険は、火災だけではなく、落雷や強風、大雪などによる損害にも補償の対象です。
これらの災害によって損害した場合は、修理費用を保険会社に請求できます。
そして、自動車保険のように、受け取り後の保険金が上がることもありません。
注意しなければならない点として、経年劣化による破損が挙げられます。
強風などによる被害で屋根が破損したなら、保険金をもらえますが、経年劣化による破損は補償の対象から外れるため、自分で負担しなければなりません。
そして、保険で適応される条件として、修理にかかる費用が20万円以上である必要があるため、損害額が20万円を超えない場合は適用されません。
しかし、屋根の修理はほとんどの場合、足場を組み立てるなどの作業により、20万円を越す場合が多いので、適用条件に当てはまりやすいです。
また、火災保険の請求期限は3年であるため、修理が必要になってから3年以内に火災保険の申請をしなければ、損害の原因を調査できなくなり、その場合、経年劣化として判断される可能性もあるので、なるべく早く申請を行うことが大切です。
□まとめ
この記事では、火災保険の対象となるリフォームや、修理について解説しました。
火災保険は火災以外の落雷や強風、大雪などによる損害にも適用されると分かりましたね。
保険について知りたい方の参考になれば嬉しいです。
また、保険でお悩みをお抱えの方はぜひ当社までお気軽にご相談ください。
この記事はリフォームパンセ、建築士の漆﨑隆一が責任を持って書かせていただきました。
次回も福井市、鯖江市にお住まいの皆様にお役に立てる情報を書かせていただきます!