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パンセのリフォームコラム

福井で火災保険がおりなくて困っている方へ!おりない理由について解説します!

2021/10/07

こんにちは、ハイクオリティ・デザインリフォームパンセ
代表取締役、漆﨑隆一です。

福井で火災保険がおりなくて困っているという方はいませんか。
実は火災保険がおりないのには理由があるのです。
火災保険がおりなくて困っている方に向けて、火災保険がおりない理由と補償対象や請求期限を紹介します。

□火災保険がおりないのはなぜ?

火災保険がおりないケースは以下の3つです。

✳︎経年劣化での損害

1つ目のケースは経年劣化での損害です。
火災保険とは、自然災害による突発的なものによってもたらされた損害を補償するものです。
そのため、経年劣化による損害は火災保険の対象外になります。

日頃からのメンテナンスを怠らず、経年劣化による損害をできるだけ最小限にする努力が必要でしょう。

✳︎重大な過失による損害

2つ目ケースは重大な過失による損害です。
契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失によって損害がもたらされた場合、火災保険がおりなくなります。
具体的には、保険金を目的に自宅を放火することなどが挙げられます。

また、重大な過失とは、注意を払っていれば防止できるにもかかわらず、それを怠り損害につながることです。

✳︎地震や噴火での損害

3つ目のケースは地震や噴火による損害です。
原則的に火災保険では、地震や噴火、津波による損害は対象外になっています。

□重要な概念である「補償対象」と「請求期限」

火災保険には「補償対象」という概念があることをご存じでしょうか。
その名の通り、火災保険によって補償される対象のことです。
この補償対象には「建物」と「家財」の2つがあります。

火災保険に入る際に、建物だけ、家財だけ、もしくはその両方の3パターンから補償対象を選びます。

仮に火災によって住宅が全焼してしまった場合、建物だけを補償対象にしていれば建物しか補償されませんし、家財だけを補償対象にしていれば家財だけしか補償されません。
両方を補償対象にしていれば、建物と家財の両方が補償されます。

次は「請求期限」について解説します。
火災保険の請求期限は損害を受けてから3年までと法律で定められています。
つまり、3年を過ぎてしまうと、損害を受けていても補償が受けられないということですね。
したがって、被害が出たらすぐに保険会社に連絡しましょう。

□まとめ

火災保険がおりないケースと補償対象、請求期限について解説しました。
火災保険の対象にならないケースの多くは経年劣化によるものですが、そもそもどのようなケースが補償の対象にならないのか確認しておく必要があります。
今回の記事が参考になれば幸いです。

この記事はリフォームパンセ、建築士の漆﨑隆一が責任を持って書かせていただきました。
次回も福井市、鯖江市にお住まいの皆様にお役に立てる情報を書かせていただきます!

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