パンセのリフォームコラム
漏水が発生した!火災保険の補償対象なのか解説します!
2023/07/27
こんにちは、ハイクオリティ・デザインリフォームパンセ
代表取締役、漆﨑隆一です。
雨や台風、または経年劣化した排水管の事故が原因で、漏水が起こる可能性があります。
そんな時、漏水による被害だからといって補償を諦めている方はいらっしゃいませんか。
実は、漏水による被害にも火災保険を適用できる場合があります。
今回は、漏水が発生しまった時、火災保険でどこまで漏水の補償ができるのかについて解説します。
□漏水は火災保険の補償対象になる?
漏水による損害の場合であっても、火災保険によって保険金を受け取れる可能性があります。
しかし、どのような漏水でも保険金を受け取れるとは限らないので注意が必要です。
*漏水が起きた場合の補償の範囲とは?
水ぬれ、風災による損害の場合は、補償の対象になります。
水ぬれとは家の内側で起こった事故による被害で、主な例として水道管からの漏水等が挙げられます。
風災とは風が原因となる被害で、主な例として暴風や台風等が挙げられます。
また、これらは突発的、偶然的、外来的に損害が発生した場合が補償の対象となります。
洪水や集中豪雨による漏水の被害は水災にあたるので、この区別に気を付けましょう。
台風は風と水に関係してややこしいですが、洪水の場合は水災、台風の場合は風災と覚えておきましょう。
*補償の範囲は保険契約時に要チェック!
保険料を抑えるために補償の範囲を狭めていると、漏水が補償の対象外になっている場合があります。
補償範囲は、火災保険の契約時に選べます。
その際に、漏水による損害が補償されるかどうかを確認しましょう。
□漏水による損害でも補償されないこともある?
水ぬれや風災が原因で漏水が発生したときでも、補償されない場合があります。
1つ目は、窓枠等の老朽化が原因で隙間から漏水が起こったケースです。
古くなった窓やドアの隙間から雨が吹き込み漏水した場合は、補償の対象外となります。
2つ目は、配管等の修理が必要だったにもかかわらず、修理を怠っていたり、応急措置だけで済ませていたりしたケースです。
配管の劣化に対処せず漏水した場合も、補償の対象外になります。
最後に、当然ではありますが、故意や不注意によるものは補償の対象外となります。
□まとめ
今回は、漏水が発生した場合の補償の範囲について解説しました。
補償の対象となるのは、風災、水ぬれによる損害が発生した場合です。
しかし、上記が原因の場合でも突発的、偶然的、外来的という要件に欠ける要因で起こった漏水は、補償の対象外となる恐れがあるので気を付けましょう。
福井・鯖江でリフォームをお考えの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。
この記事はリフォームパンセ、建築士の漆﨑隆一が責任を持って書かせていただきました。
次回も福井市、鯖江市にお住まいの皆様にお役に立てる情報を書かせていただきます!